こんにちは。名古屋記帳経理代行センターです。
前回までのブログで、
①ふるさと納税の概要、②ワンストップ特例制度
についてご説明しました。
今回のブログは3本立ての最終回
③確定申告
についてお話します。
ふるさと納税を行って確定申告を行う必要がある代表的な方は以下の通りです
・給与が2,000万円超の方
・医療費控除の適用を受ける方
・住宅ローン控除の適用を受ける方(2回目以降は年末調整で対応可)
・1年間のふるさと納税の寄附先が6以上
→ワンストップ特例制度の適用を受ける場合の寄附先は、5件までです
・ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった方
→申請期日は寄附を行った年の翌年1月10日までなので、年末に寄附した方や申請を忘れてしまった方は確定申告を行うことで控除を受けることができます
最後に【ワンストップ特例制度と確定申告による違いについて】お伝えします
ワンストップ特例制度:住民税から控除
確定申告:所得税と住民税から控除
なので、確定申告をすると両方から控除されてお得に感じるかもしれませんが
所得税から控除されている分、住民税からの控除は少なくなりますので、ご注意ください。