ふるさと納税 ~ワンストップ特例制度~

こんにちは。名古屋記帳経理代行サポートセンターです

 

 

前回のブログでは、ふるさと納税についてご説明しました

 

 

「寄附」というとハードルが高くなってしまいますが、実質負担額が¥2,000と聞くと

 

 

身近に感じたりしませんか?

 

 

 

 

 

今回のブログでは、寄附したあとの手続きのうち、ワンストップ特例制度について説明します

 

 

ワンストップ特例制度は、一定の条件を満たす方が税制上の優遇措置を受けるための手続きであり、

 

 

この制度の適用を受けるための条件と、受けた場合についてご説明します

 

 

 

【条件】

 

①1年間の寄附先が5自治体以内

 

②確定申告をする必要がない人(収入が給与のみの方など)

 

③指定期日までに申請用紙と個人番号(マイナンバー)を確認できる書類を寄附した自治体へ送付

 

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【結果】

 

寄附金控除の上限額の範囲内で、支払った寄附金の合計額から2,000円を控除した金額が

 

住民税から控除されます

 

 

 

 

 

ポイントは、住民税から控除されるということです

 

 

なので、会社で年末調整を受ける方は、手続きだけ行えば改めて確定申告を行う必要がなく、

 

 

翌年6月から給与天引される住民税の額が少なくなります

 

 

ぜひ、ワンストップ特例制度を活用したふるさと納税をご検討ください

 

 

次回は、ふるさと納税を行った方が確定申告した場合についてご説明します