皆さまこんにちは!今回は『災害見舞金の仕訳方法とは?その取引先の範囲や目的・期間などによって取り扱いが異なる注意点』を伝授します。ぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 災害見舞金の支払い
近年、地震や集中豪雨などの自然災害が度々発生しています。先日、「取引先が被害を受けたのだけれども、会社として見舞金を支払うにはどういう仕訳になりますか?」と質問を受けました。
今回は、“会社へ支払う場合”と“役員や従業員へ支払う場合”を例に災害見舞金についてご紹介します。
2.“災害見舞金”とは?
火災や地震などの被害者に対して、地方自治体や企業・個人から贈る見舞金を一般的に“災害見舞金”といいます。
ここで、会社が取引先に対して香典などの慶弔費、禍福に対する見舞金等を支払った場合は、一般的に「接待交際費」とし、税務上も「交際費等」として取り扱われます。
その場合、領収書を求められない場合がほとんどかと思われますので、帳簿などに最低でも『①支出先の名称や所在地、②支出した年月日、③金額』を記載しておくことが必要となります。
3.交通費交通費等に該当しない災害見舞金
次の要件を満たす災害見舞金については交通費に該当せず雑費等の科目で処理することができます。
災害見舞金が交際費に該当しない要件として、以下の2つがあります。
1.災害前の取引関係の維持、回復を目的としたものであること
2.災害発生後相当の期間内(※)に、その災害を受けた取引先等に支出したものであること
※災害発生後相当の期間とは、災害を受けた取引先が、通常の営業活動を再開するまでの復旧過程にある期間内とされています。
その災害に遭われた状況が分かる写真や、そのような内容を記した手紙等の書面を保管しておくと参考になります。
災害見舞金として交際費等に該当せず計上できる金額は、取引先の被害状況や取引の状況などを勘案し、それ相当の災害見舞金であれば特に明確な上限はないと考えられます。
法人の場合、交際費等の損金算入に一定の規制がありますので、会社として見舞金を支払うことがあった場合には、交際費等に該当しない要件を満たすかどうかを検討します。
4.取引先の役員や従業員等の個人に見舞金を贈る場合
個人への災害見舞金
災害見舞金はその名の通り、被災した人や企業に支払われるお見舞金です。例えば、個人が被災した際に自治体から支払われるものや、所属している企業から従業員に支払われるもの等があります。
個人が受領する災害見舞金等に関しては①被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金など、支給する法令の規定上非課税とされているもの、
②心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける義援金や見舞金で、その受贈者の社会的地位、贈与者との関係などに照らし社会通念上相当と認められるものについては非課税とされています。
対会社ではなく、被災した取引先の役員や従業員等の個人に対する災害見舞金は、いわゆる付き合い『取引先の救済を通じて自社の損失を回避するための費用』という意味合いがあるので、交際費等とされます。
法人から従業員等への災害見舞金
法人から従業員等への災害見舞金については損害につき支払いを受ける相当の見舞金であれば、所得税は非課税となり、法人側は福利厚生費として損金算入が可能です。
この「一定の基準」については、社内規定等で定めていることを指しますが「災害を機に新たに定めた規定等であっても該当するものとして取り扱う」とされています。
また、退職した従業員・採用内定者・従業員の親族等に対して従業員と同一の基準で支給した災害見舞金であっても、法人の福利厚生費として損金の額に算入が可能になります。
取引先への災害見舞金
法人が災害前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先に対して行った災害見舞金の支出や事業用資産の供与等に要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。受け取った側は益金として処理が必要です。
ただし、法人が取引先の役員や使用人に対して個別に支出する災害見舞金については、取引先救済のための費用ではなく、慰安や贈答に該当する費用と判定されるため、交際費等として取り扱われます。
5.まとめ
災害を回避することは難しく、取引先が万が一災害によって被害を受けてしまうことがあるかもしれません。
万が一、取引先が災害によって被害を受けてしまい、災害見舞金を渡す必要がある場合は、その取引先の範囲や目的・期間などによって取り扱いが異なることに注意が必要となります。
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