こんにちは!今回は、業務を遂行する上で、違反は起こらない方が望ましいですが、もし起きてしまった場合、経理上どのように処理すれば良いかをお伝えしたいと思います。最後までお読みいただければと思います。
目 次
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① 法人の場合の交通違反の扱いについて
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② 個人事業主の交通違反の扱いについて
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③ 役員・従業員に課されたもので業務遂行に関連しないもの
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④ まとめ
① 法人の場合の交通違反の扱いについて
業務中に役員や従業員が、駐車違反やスピード違反などをして罰金・過料・反則金などを支払う場合、
罰金や交通反則金などの罰則に関して社会的ペナルティの意味が薄れることを防ぐため原則として、損金算入は認められません。
交通違反金は交通違反を犯した従業員や役員などの個人が負担する性質のお金のため、
会社の経営や運転などに必要なお金ではないからです。
業務遂行中以外に犯した交通違反金を会社側が立て替え、従業員や役員が返還しない場合には、
「給与」や「役員報酬」として扱うことになります。
ただし、交通違反を犯したときに交通違反金に加えてレッカー移動代を請求された場合は、法人はレッカー移動代を
「雑費」などの勘定科目で仕訳し、損金として扱うことが可能です。
また、個人事業主の場合であれば、レッカー移動代を必要経費にできます。
経費処理を行う際は、法人税の確定申告時に、別表4『所得の金額の計算に関する明細書』の加算欄に
『損金計上罰金等』などと表示し、社外流出項目として金額を記入します。
② 個人事業主の交通違反の扱いについて
個人事業主が負担すべき罰金や交通反則金などを事業用の資金や口座から出費を罰金や交通違反などを
個人事業主が個人のお金で交通違反金を支払ったときは、仕訳をして帳簿に残す必要はありません。
事業用の資金や口座から出費した時は『事業主貸』勘定科目を使って記帳します。
個人事業主に関する交通違反での罰金や延滞金などは、所得税法上は、罰金・反則金や過料などは経費として認められません。
プライベートのお金と会社のお金を明確に分けておくことで、より正確な仕訳ができるようになります。
③ 役員・従業員に課されたもので業務遂行に関連しないもの
業務遂行に関連しない行為による罰金・反則金等を会社が代わりに支払った場合は、
これらの者に対する給与として取り扱いになり源泉徴収の対象となります。
④ まとめ
役員や従業員が業務遂行時に違反を犯すということは、会社のイメージを損ないかねません。
そのようなことがないよう、日ごろから1人1人の心がけや職場での指導が必要だと言えるでしょう。
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また次回、お会いしましょう!最後までご覧いただきありがとうございました。